芦屋西宮市民法律事務所

借金のこと

債務の解決方法や,生活の立て直しのことなど

弁護士に頼めること

■任意整理 相手方と交渉して支払総額・支払方法を決め(直し)ます。
高利(10万円未満は年20%,10万円以上100万円未満は年18%,100万円以上は年15%超)で長期間借入・支払を繰り返していたような場合には,法律上支払わねばならない額がもはやなく,逆に払いすぎ(過払)になっていることもあります。そのような場合は,逆に過払金の返還を求めることになります。
相対交渉で解決できない場合は,裁判所での話し合い(調停)や裁判(訴訟)などの手段をとることもあります。
■民事再生 裁判所に申し立て,負債の一定部分(負債額の20%以上,プラス財産の総額に相当する額以上などの基準があります)を原則3年間で分割して支払い,残りについては帳消し(免責)してもらう(裁判)手続です。
税金など,免責の対象にならないものがあります。
■破産 裁判所に申し立て,その時点の財産で払える分だけ支払い,払いきれない分については帳消し(免責)してもらう(裁判)手続です。
税金など,免責の対象にならないものがあります。
著しい浪費等があると,裁判所が免責を許可してくれないことがあります。

ひとこと
急な収入減や,保証の現実化などによって,負債の問題に直面することは,誰にでもあり得ます。対処の方法はいろいろありますので,おちついて慎重に行動することが重要です。住宅ローンの支払いの他,様々な債務を抱え,支払いに行き詰まったとき,民事再生手続を利用することで,自宅を守りながら,債務を軽減することもできます。