芦屋西宮市民法律事務所

弁護士費用

費用メニュー

相談料 法律相談の料金です。
着手金 事件を依頼するときに支払う費用です。成功・不成功にかかわらずお支払いいただきます。
報酬金 事件が解決したときに支払う成功報酬です。成功の程度によって金額が決まります。
日当 弁護士の出張の費用です。
経費・実費 事件処理のために要する費用です。

(注意点)

  1. 基準で示した金額は,標準額となります。事件の内容によって増減があります。
  2. 基準の内容,増減の事情などについて,分からない点がありましたら,弁護士に遠慮なくご相談下さい。
  3. 収入などが限られている方は,法テラスの法律扶助制度があり,法律相談料は無料,着手報酬金も低額になります。

詳しくは当事務所または各地の法テラスまでお問合せください

費用について(弁護士報酬基準)

  • 以下に示す金額は標準額です(事案によって増減がありますので,よくご相談下さい)。
  • 弁護士費用には,主に「相談料」「着手金」「成功報酬」「手数料等」があります。
  • 事案に応じて必要な費用が異なりますので,よくご相談下さい。
  • 以下の金額には,消費税(10%)が含まれています。
  • 以下の金額には,実費が含まれていませんのでご注意下さい。
  • 以下の基準が直接あてはまらない場合は,(旧)日本弁護士連合会報酬等基準を参酌します。
  • さらに詳しい説明については,ご相談時におたずね下さい。


法律相談料

法律相談料 初回30分まで原則無料。以後30分ごとに5,500円(2回目以降は30分ごとに5,500円)
以下の場合は,無料です
※市民の多重債務に関する相談(事業者を除きます)
※法テラスを利用する法律相談
文書作成料 1件/11,000円以上 110,000円以下(報告書等の作成)
定型的あるいは簡易な法律意見の文書の作成料金です
書面鑑定料 1件/33,000円以上 220,000円以下(意見書・鑑定書等の作成)
法律関係調査や記録検討を伴う法律意見の文書の作成料金です

※法律相談は,口頭による鑑定,電話による相談も含みます。
※ご事情がある場合にはご相談に応じます。


法律顧問料

顧問料 月額 33,000円~110,000円

※顧問料は,ご相談の内容や顧問する事業の内容に応じて協議させていただきます。
※顧問先については,継続的な法律相談が無料で受けられ,優先的な受任などを行いますが,詳しい内容については遠慮なくご相談下さい。


民事事件

〔着手金〕と〔報酬金〕と〔その他〕があります。

着手金 ある事件の解決を弁護士に依頼する場合に,依頼のときに支払う費用です。
事件の解決によって得られるべき経済的利益を基にして算出されます。
報酬金 いわゆる成功報酬です。事件の解決によって得ることのできた経済的利益を基にして算出されます。
その他 訴状の印紙代や切手代などの実費,弁護士の日当,交通費なども必要になります。

民事事件標準額
下記計算額に,消費税10%を加算した金額になります。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え3,000万円以下の場合 5%+90,000円 10%+180,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合 3%+690,000円 6%+1,380,000円
3億円以上の場合 2%+3,690,000円 4%+7,380,000円

例) 200万円の貸金を請求する場合には,着手金の標準額は176,000円になります。
事件の結果200万円を取ることができれば,報酬の標準額は352,000円です(結果的に100万円しか取れなかったときには,報酬の標準額は176,000円になります)。

※経済的利益の額をどのように算定するかについては,事件の内容によります((旧)日本弁護士連合会報酬等基準を参酌して算定します。)ので詳しくは弁護士にご相談ください。
※調停事件および示談交渉事件の場合は,上記標準額から30%を減じることがあります。


倒産・整理事件

1.任意整理事件
(個人)
[着手金]
債権者1社あたり33,000円
※訴訟を提起する場合は,1通の訴状について33,000円(債権者数を問いません)の追加着手金が必要となります。
※債権者数が10件を超える等の特別事情がある案件はご協議に応じます。

[報酬金]
債務減額分については10%以下(協議により決定します)とし,過払金回収分については

  1. 任意の交渉により過払金を回収した場合は回収金の15%
  2. 訴訟提起を手段として回収した場合は回収金の20%

※報酬は各債権者ごとに算定します。

2.民事再生事件
(個人)
[着手金]
330,000円(住宅ローン特則を付する場合は440,000円)
※債権者数が10件を超える場合は1社増ごとに11,000円を加算します。

[報酬金]
原則として110,000円以下
※事件規模,再生計画の内容,配当額や免除債権額,延べ払いによる利益,総合的資力などを考慮して協議させていただきます。

3.破産事件
(個人・小規模事業者)
[着手金]
275,000円
※債権者数が10件を超える場合は1社増ごとに11,000円を加算します。

[報酬金]
原則不要
※報酬については,免責事由に争いがある事件,特別な法律処理を伴う事件などは協議させていただく場合があります。

4.企業倒産事件
(破産/民事再生/
会社整理/特別清算/
会社更生等)
[着手金]
550,000円以上

[報酬金]
配当原資額,配当額や免除債権額,延べ払いによる利益,企業継続による利益等を考慮して,民事事件の例よる報酬基準で算定します。
※倒産,整理の規模・内容によっては,これらの基準が適用できない場合があります。

※上記の基準は標準額です。倒産・整理の規模,事案解決の難易などに応じてご協議させていただく場合があります。
※事案により算定が難しいケースもありますので,具体的なことは弁護士にお尋ね下さい。


離婚事件

慰謝料や
財産分与を
求めない場合
離婚の調停事件や交渉事件は,着手金と報酬金がそれぞれ220,000円以上550,000円以下となります。
離婚訴訟事件は,着手金と報酬金がそれぞれ440,000円以上660,000円以下となります。
(離婚交渉事件から引き続いて調停事件を頼むときの着手金は,165,000円以上275,000円以下です。離婚調停事件から引き続いて訴訟事件を頼むときの着手金は,220,000円以上330,000円以下です。)
慰謝料や
財産分与を
求める場合
上記の「1」の金額に,民事事件の標準額がプラスされます。

契約締結事件

下記計算額に,消費税10%を加算した金額になります。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 2% 4%
300万円を超え3,000万円以下の場合 1%+30,000円 2%+60,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合 0.5%+180,000円 1%+360,000円
3億円以上の場合 0.3%+780,000円 0.6%+1,560,000円

その他の民事,家事事件

少額事件 [着手金]
110,000円  報酬は得られた経済的利益の20%
簡易な事件 [着手金]
220,000円~440,000円 報酬は民事事件の例によります。
標準的事件 [着手金]
330,000円~550,000円 報酬は民事事件の例によります。
手数料事件 各業務ごとに手数料を協議して決めます。
内容証明郵便事件 手数料33,000円~55,000円(相手先1名の場合)。
時間報酬
(タイムチャージ
制を取る場合)
1時間あたり16,500円~33,000円
日当 半日/33,000円~55,000円  1日/55,000円~110,000円

※上記の金額を標準額としますが,事件の内容に応じて協議をして決めます。


刑事事件・少年事件

着手金 報酬金
少年事件 330,000円~550,000円 330,000円~550,000円
起訴前の簡明な事件 220,000円~550,000円 220,000円~550,000円
起訴後の簡明な事件 220,000円~550,000円 220,000円~550,000円
起訴前の一般事件 330,000円~660,000円 330,000円~660,000円
起訴後の一般事件 330,000円~660,000円 330,000円~660,000円
重大な事件 550,000円以上 550,000円以上

※簡明な事件とは,事実関係に争いがなく罰金以下の量刑が予想される事件を指します。
※重大な事件とは,無罪主張など事実関係を争う事件,法定刑の上限が 懲役10年を上回る事件で量刑を争う可能性が高い事件などを指します。
※保釈請求をする場合は,標準額の20~50%増となります。なお,保釈金は別途ご用意下さい。
※起訴前から起訴後に引き続いて弁護をする場合は,協議・相談に応じます。


みなし経費と特別実費

みなし経費
事件を受任する際には,着手金などに加えて事件処理に要する実費概算額を「みなし経費」としてお支払いいただきます。
ここでいう実費とは,具体的には,連絡などに伴う通信費,郵便切手代,簡易なコピー費用,調査料,法律資料研究費,書類作成費,振込手数料,近隣地の交通費,戸籍・住民票・登記簿・車両登録証などの公的証明書類の取り寄せ料,その他事件処理に伴って生じる一般経費を指し,消費税も加算されます。
実費額はみなし金額とし,現実の実費に過不足が生じたとしても実額精算を行いません。当初にお支払いいただいた金額に余剰が生じても弁護士費用に充当させていただきますが,他方,実費がこれを上回った場合であっても不足額は当事務所が負担いたします。

<みなし経費額の例 令和元年10月1日現在の標準額>
一般民事・刑事事件 着手金の10%程度の金額(最低33,000円)
任意整理事件 5,500円
個人破産・民事再生事件 22,000円
契約締結事件 3,300円

※上記の例は一般的な標準額(目安)であり,事件の内容によって,調査しなければならない事項の有無や程度も異なりますので,具体的な事件の内容に応じて協議させていただきます。

 

特別実費
次の費用については,上記の「みなし経費」には含まれません。これについては,別途お預かりして,過不足が生じたときには実額で精算をさせていただきます。こちらの費用については,消費税はかかりません。

  1. 印紙代
  2. 予納金
  3. 保証金(※)
  4. 謄写料
  5. 半日以上を要する遠方への出張旅費および宿泊費
  6. 外注費(録音テープ反訳料等)
  7. 弁護士会を通じての事実照会に要する費用
    (例:尼崎支部の個人破産事件の場合は,印紙代と予納金が13,359円となります)

※保証金は,保全事件・執行停止事件の担保金,刑事事件の保釈金などをいいます。