芦屋西宮市民法律事務所

民事事件


〔着手金〕と〔報酬金〕と〔その他〕があります。

着手金 ある事件の解決を弁護士に依頼する場合に,依頼のときに支払う費用です。
事件の解決によって得られるべき経済的利益を基にして算出されます。
報酬金 いわゆる成功報酬です。事件の解決によって得ることのできた経済的利益を基にして算出されます。
その他 訴状の印紙代や切手代などの実費,弁護士の日当,交通費なども必要になります。

民事事件標準額
下記計算額に,消費税10%を加算した金額になります。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え3,000万円以下の場合 5%+90,000円 10%+180,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合 3%+690,000円 6%+1,380,000円
3億円以上の場合 2%+3,690,000円 4%+7,380,000円

例) 200万円の貸金を請求する場合には,着手金の標準額は176,000円になります。
事件の結果200万円を取ることができれば,報酬の標準額は352,000円です(結果的に100万円しか取れなかったときには,報酬の標準額は176,000円になります)。

※経済的利益の額をどのように算定するかについては,事件の内容によります((旧)日本弁護士連合会報酬等基準を参酌して算定します。)ので詳しくは弁護士にご相談ください。
※調停事件および示談交渉事件の場合は,上記標準額から30%を減じることがあります。