芦屋西宮市民法律事務所

倒産・整理事件

1.任意整理事件
(個人)
[着手金]
債権者1社あたり33,000円
※訴訟を提起する場合は,1通の訴状について33,000円(債権者数を問いません)の追加着手金が必要となります。
※債権者数が10件を超える等の特別事情がある案件はご協議に応じます。

[報酬金]
債務減額分については10%以下(協議により決定します)とし,過払金回収分については

  1. 任意の交渉により過払金を回収した場合は回収金の15%
  2. 訴訟提起を手段として回収した場合は回収金の20%

※報酬は各債権者ごとに算定します。

2.民事再生事件
(個人)
[着手金]
330,000円(住宅ローン特則を付する場合は440,000円)
※債権者数が10件を超える場合は1社増ごとに11,000円を加算します。

[報酬金]
原則として110,000円以下
※事件規模,再生計画の内容,配当額や免除債権額,延べ払いによる利益,総合的資力などを考慮して協議させていただきます。

3.破産事件
(個人・小規模事業者)
[着手金]
275,000円
※債権者数が10件を超える場合は1社増ごとに11,000円を加算します。

[報酬金]
原則不要
※報酬については,免責事由に争いがある事件,特別な法律処理を伴う事件などは協議させていただく場合があります。

4.企業倒産事件
(破産/民事再生/
会社整理/特別清算/
会社更生等)
[着手金]
550,000円以上

[報酬金]
配当原資額,配当額や免除債権額,延べ払いによる利益,企業継続による利益等を考慮して,民事事件の例よる報酬基準で算定します。
※倒産,整理の規模・内容によっては,これらの基準が適用できない場合があります。

※上記の基準は標準額です。倒産・整理の規模,事案解決の難易などに応じてご協議させていただく場合があります。
※事案により算定が難しいケースもありますので,具体的なことは弁護士にお尋ね下さい。