芦屋西宮市民法律事務所

みなし経費と特別実費

みなし経費
事件を受任する際には,着手金などに加えて事件処理に要する実費概算額を「みなし経費」としてお支払いいただきます。
ここでいう実費とは,具体的には,連絡などに伴う通信費,郵便切手代,簡易なコピー費用,調査料,法律資料研究費,書類作成費,振込手数料,近隣地の交通費,戸籍・住民票・登記簿・車両登録証などの公的証明書類の取り寄せ料,その他事件処理に伴って生じる一般経費を指し,消費税も加算されます。
実費額はみなし金額とし,現実の実費に過不足が生じたとしても実額精算を行いません。当初にお支払いいただいた金額に余剰が生じても弁護士費用に充当させていただきますが,他方,実費がこれを上回った場合であっても不足額は当事務所が負担いたします。

<みなし経費額の例 令和元年10月1日現在の標準額>
一般民事・刑事事件 着手金の10%程度の金額(最低33,000円)
任意整理事件 5,500円
個人破産・民事再生事件 22,000円
契約締結事件 3,300円

※上記の例は一般的な標準額(目安)であり,事件の内容によって,調査しなければならない事項の有無や程度も異なりますので,具体的な事件の内容に応じて協議させていただきます。

 

特別実費
次の費用については,上記の「みなし経費」には含まれません。これについては,別途お預かりして,過不足が生じたときには実額で精算をさせていただきます。こちらの費用については,消費税はかかりません。

  1. 印紙代
  2. 予納金
  3. 保証金(※)
  4. 謄写料
  5. 半日以上を要する遠方への出張旅費および宿泊費
  6. 外注費(録音テープ反訳料等)
  7. 弁護士会を通じての事実照会に要する費用
    (例:尼崎支部の個人破産事件の場合は,印紙代と予納金が13,359円となります)

※保証金は,保全事件・執行停止事件の担保金,刑事事件の保釈金などをいいます。