芦屋西宮市民法律事務所

新型コロナウイルス感染症の対策について

 

緊急事態宣言発令中につき、弁護士及び職員の多くが在宅勤務を行っております。在宅勤務中の当事務所の執務については、下記のとおりとさせていただきます。

 

1.電話について

事務所の代表電話での対応ができない場合、留守番電話になることがあります。その場合、当方からの折り返しのご連絡となりますが、在宅勤務中の弁護士または職員から電話をかけさせていただく場合、050-5375-5189(インターネット電話)より発信させていただくことがありますので、ご了承ください。

 

2.FAXについて

通常通り受信できますので、お送りいただいて結構です。なお、在宅勤務中の弁護士または職員から直接FAXをお送りさせていただく場合には、インターネット経由となりますので、国番号(81)のついた番号からの押印なしの発信となります。この番号は送信専用ですので、この番号宛にファックスをお送りいただいても受信できません。FAXをお送りいただく場合は、当事務所の通常のFAX番号(0798-68-3162)あてにお送りください。

 

3.電子メールについて

通常通りのやり取りが可能です。

 

4.郵便物について

通常通りのやりとりが可能です。

 

5.ご相談及び打ち合わせについて

当事務所では,皆様の健康と安全確保を考慮し、消毒・除菌等の対応を日々強化しておりますが,濃厚接触防止の観点から、テレビ会議、電話、FAX、メールなど非対面方式の打ち合わせを推奨しております。詳しくは、お電話いただいたときにご説明します。
なお、感染防止のため、弁護士及び職員がマスクを着用していることがございます。ご来所いただくときは、ご相談者の皆様にも、検温、マスクの着用、手の消毒をお願いしておりますので、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

 

6.法律相談のお申し込みについて

電話での対応も行っておりますが、回線がつながりにくい状況のため、当事務所のホームページの「お問合せフォーム」から、電子メールでのお申込みをいただくことをお勧めしております。メールでお申込みいただければ、当事務所の弁護士または職員より折り返し電話をさせていただきます。ぜひご活用ください。

 

戻る